医療費控除とは?対象・計算方法・申請方法まで徹底解説|矯正治療も対象になります
「矯正治療って医療費控除になるの?」「どれくらい戻ってくるの?」「申請は難しい?」
このようなご質問を、当院の患者様からも多くいただきます。
医療費控除は正しく理解して申請すれば、数万〜数十万円単位で税金が戻る非常に重要な制度です。特に矯正治療のような自由診療では、適用されるかどうかで負担額が大きく変わります。

本記事では、
- 医療費控除の基本
- 矯正治療が控除対象になる条件
- いくら戻るのかの計算方法
- 必要書類と申請方法
- よくある注意点・Q&A
まで、専門医院の立場から分かりやすく、かつ正確に解説します。
目次
医療費控除とは?

医療費控除とは、年間に一定額以上の医療費を支払った場合に、所得税と住民税が軽減される制度です。
対象となるのは、本人だけでなく同一生計の家族(配偶者・子ども・親など)の医療費も合算可能です。
制度の目的は、
「高額な医療費がかかった家庭の税負担を軽くする」
ことにあります。
医療費控除の対象となる金額の条件
次のどちらか低い方を超えた部分が控除対象となります。
- 10万円
- 総所得金額等の5%
多くの方は「年10万円以上」と覚えていただいて問題ありません。
例えば、
- 1年間に支払った医療費が 80万円
- その場合、
80万円 − 10万円 = 70万円が控除対象 となります。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用
対象になるもの(主な例)
対象にならないもの(主な例)
- 美容目的のみの治療
- 任意の健康食品・サプリ
- 自家用車での通院ガソリン代
- 予防目的のみの処置
- 歯のホワイトニング(審美目的)
矯正治療は医療費控除の対象になる?
結論:
「治療目的」であれば医療費控除の対象になります
【対象になるケース】
これらはすべて「機能改善を目的とした治療」であるため、医療費控除の対象となります。
【対象にならないケース】
- 見た目だけを良くしたい完全な審美矯正
- ホワイトニングのみ
- 美容目的のみの部分矯正
大人の矯正・子どもの矯正の扱いの違い
子どもの矯正(小児矯正)

原則として ほぼすべて医療費控除対象 となるケースが多いです。
成長発育や噛み合わせの改善が目的と認められるためです。
大人の矯正(成人矯正)

治療目的と診断されている場合のみ対象 となります。
多くの症例が実際には「噛み合わせ改善」を伴うため、実務上は対象になることが非常に多いです。
※判断の最終基準は税務署となりますが、歯科医院が発行する「治療目的である旨の領収書・明細」が重要な根拠となります。
医療費控除でいくら戻るのか?【計算方法】

医療費控除の基本計算式は以下です。
(年間医療費 − 10万円) × 所得税率 = 還付額(目安)
具体例①(年収500万円の方)
- 矯正治療費:90万円
- 年間医療費合計:100万円
- 控除対象額:100万円 − 10万円 = 90万円
- 所得税率:20%
→ 90万円 × 20% = 約18万円が戻る目安
さらに翌年の住民税も軽減されます。
具体例②(ご夫婦・お子様合算)
- ご主人:インプラント 40万円
- 奥様:矯正治療 90万円
- お子様:小児矯正 45万円
合計:175万円
控除対象:165万円
→ 所得税と住民税を合わせて 30万〜50万円超の軽減 になるケースも珍しくありません。
分割払い・デンタルローンでも控除は受けられる?
はい、受けられます。
✅ 控除対象になるのは「実際に支払った金額」
- 一括払い → 年内に支払った全額が対象
- 分割払い → その年に支払った分のみ対象
- デンタルローン → ローン会社に支払った年ごとの金額が対象
※ローンの金利・手数料は控除対象外です。
必要書類は?領収書は提出しないといけない?
現在は 「提出不要・5年間の保管義務」 に変更されています。
確定申告に必要なもの

※写真はイメージです
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- マイナンバー
- 本人確認書類
- 還付金振込口座
※領収書は税務署へ提出しませんが、5年間の保管が必須です。
医療費控除の申請方法(流れ)
- 1年間の医療費を集計
- 医療費控除の明細書を作成
- 確定申告書を作成
- 税務署に提出(e-Tax・郵送・窓口)
- 約1〜2か月後に還付金振込
スマホ申告・e-Taxも年々簡易化されており、初めての方でも意外と簡単に手続きできます。
医療費控除の申請期限は?
対象となる年の 翌年2月16日〜3月15日が原則期限です。
ただし、還付申告としては5年間さかのぼって申請可能です。
「申請を忘れていた…」という方も、過去分がまだ戻る可能性があります。
よくあるQ&A
Q1. 矯正治療中で支払いが数年に分かれる場合は?
→ 支払った年ごとに分けて申請します。
Q2. 家族の医療費もまとめて申請できますか?
→ 同一生計であれば可能です。
Q3. 領収書をなくした場合は?
→ 原則として再発行を医院に依頼してください。
Q4. 学生・専業主婦でも医療費控除は使えますか?
→ 所得税を納めていない場合は「還付」はありませんが、
扶養者(親・配偶者)が申請可能です。
医療費控除はほぼ全ての方が対象になる重要制度です
矯正治療は決して安価な治療ではありません。
しかし医療費控除を正しく申請することで、実質負担額を大きく減らすことが可能です。
毎年、「もっと早く知っていればよかった」とおっしゃる患者様も少なくありません。
当院での医療費控除サポートについて
当院では、
- 医療費控除対象となる領収書の発行
- 支払い総額の明細発行
- デンタルローンの年次支払証明対応
など、確定申告に必要な書類の発行をすべて対応可能です。
分からない点がございましたら、いつでもスタッフまでお気軽にご相談ください。
