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医療費控除とは?対象・計算方法・申請方法まで徹底解説|矯正治療も対象になります

「矯正治療って医療費控除になるの?」「どれくらい戻ってくるの?」「申請は難しい?」

このようなご質問を、当院の患者様からも多くいただきます。

医療費控除は正しく理解して申請すれば、数万〜数十万円単位で税金が戻る非常に重要な制度です。特に矯正治療のような自由診療では、適用されるかどうかで負担額が大きく変わります。

本記事では、

  • 医療費控除の基本
  • 矯正治療が控除対象になる条件
  • いくら戻るのかの計算方法
  • 必要書類と申請方法
  • よくある注意点・Q&A

まで、専門医院の立場から分かりやすく、かつ正確に解説します。

医療費控除とは?

医療費控除とは

医療費控除とは、年間に一定額以上の医療費を支払った場合に、所得税住民税が軽減される制度です。

対象となるのは、本人だけでなく同一生計の家族(配偶者・子ども・親など)の医療費も合算可能です。

制度の目的は、

「高額な医療費がかかった家庭の税負担を軽くする」

ことにあります。

医療費控除の対象となる金額の条件

次のどちらか低い方を超えた部分が控除対象となります。

  • 10万円
  • 総所得金額等の5%

多くの方は「年10万円以上」と覚えていただいて問題ありません。

例えば、

  • 1年間に支払った医療費が 80万円
  • その場合、
     80万円 − 10万円 = 70万円が控除対象 となります。

医療費控除の対象になる費用・ならない費用

対象になるもの(主な例)

対象にならないもの(主な例)

  • 美容目的のみの治療
  • 任意の健康食品・サプリ
  • 自家用車での通院ガソリン代
  • 予防目的のみの処置
  • 歯のホワイトニング(審美目的)

矯正治療は医療費控除の対象になる?

結論:

「治療目的」であれば医療費控除の対象になります

【対象になるケース】

これらはすべて「機能改善を目的とした治療」であるため、医療費控除の対象となります。

【対象にならないケース】

  • 見た目だけを良くしたい完全な審美矯正
  • ホワイトニングのみ
  • 美容目的のみの部分矯正

大人の矯正・子どもの矯正の扱いの違い

子どもの矯正(小児矯正)

小児矯正

原則として ほぼすべて医療費控除対象 となるケースが多いです。

成長発育や噛み合わせの改善が目的と認められるためです。

大人の矯正(成人矯正)

成人矯正

治療目的と診断されている場合のみ対象 となります。

多くの症例が実際には「噛み合わせ改善」を伴うため、実務上は対象になることが非常に多いです。

※判断の最終基準は税務署となりますが、歯科医院が発行する「治療目的である旨の領収書・明細」が重要な根拠となります。

医療費控除でいくら戻るのか?【計算方法】

医療費控除
医療費控除の計算方法

医療費控除の基本計算式は以下です。

(年間医療費 − 10万円) × 所得税率 = 還付額(目安)

具体例①(年収500万円の方)

  • 矯正治療費:90万円
  • 年間医療費合計:100万円
  • 控除対象額:100万円 − 10万円 = 90万円
  • 所得税率:20%

→ 90万円 × 20% = 約18万円が戻る目安

さらに翌年の住民税も軽減されます。

具体例②(ご夫婦・お子様合算)

  • ご主人:インプラント 40万円
  • 奥様:矯正治療 90万円
  • お子様:小児矯正 45万円

合計:175万円

控除対象:165万円

→ 所得税と住民税を合わせて 30万〜50万円超の軽減 になるケースも珍しくありません。

分割払い・デンタルローンでも控除は受けられる?

はい、受けられます。

✅ 控除対象になるのは「実際に支払った金額」

  • 一括払い → 年内に支払った全額が対象
  • 分割払い → その年に支払った分のみ対象
  • デンタルローン → ローン会社に支払った年ごとの金額が対象

※ローンの金利・手数料は控除対象外です。

必要書類は?領収書は提出しないといけない?

現在は 「提出不要・5年間の保管義務」 に変更されています。

確定申告に必要なもの

医療費控除申請

※写真はイメージです

  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー
  • 本人確認書類
  • 還付金振込口座

※領収書は税務署へ提出しませんが、5年間の保管が必須です。

医療費控除の申請方法(流れ)

  1. 1年間の医療費を集計
  2. 医療費控除の明細書を作成
  3. 確定申告書を作成
  4. 税務署に提出(e-Tax・郵送・窓口)
  5. 約1〜2か月後に還付金振込

スマホ申告・e-Taxも年々簡易化されており、初めての方でも意外と簡単に手続きできます。

医療費控除の申請期限は?

対象となる年の 翌年2月16日〜3月15日が原則期限です。

ただし、還付申告としては5年間さかのぼって申請可能です。

「申請を忘れていた…」という方も、過去分がまだ戻る可能性があります。

よくあるQ&A

Q1. 矯正治療中で支払いが数年に分かれる場合は?

→ 支払った年ごとに分けて申請します。

Q2. 家族の医療費もまとめて申請できますか?

→ 同一生計であれば可能です。

Q3. 領収書をなくした場合は?

→ 原則として再発行を医院に依頼してください。

Q4. 学生・専業主婦でも医療費控除は使えますか?

→ 所得税を納めていない場合は「還付」はありませんが、

扶養者(親・配偶者)が申請可能です。

医療費控除はほぼ全ての方が対象になる重要制度です

矯正治療は決して安価な治療ではありません。

しかし医療費控除を正しく申請することで、実質負担額を大きく減らすことが可能です。

毎年、「もっと早く知っていればよかった」とおっしゃる患者様も少なくありません。

当院での医療費控除サポートについて

当院では、

  • 医療費控除対象となる領収書の発行
  • 支払い総額の明細発行
  • デンタルローンの年次支払証明対応

など、確定申告に必要な書類の発行をすべて対応可能です。

分からない点がございましたら、いつでもスタッフまでお気軽にご相談ください。

品川矯正歯科

監修歯科医師
山口祐希
日本矯正歯科学会 認定医

略歴
平成25年3月 鶴見大学歯学部卒業
平成25年3月 歯科医師免許取得(歯科医籍番号第172108号)
平成26年4月 鶴見大学歯学部 歯科矯正学講座入局 臨床専科生
平成27年4月 鶴見大学大学院歯学研究科(矯正学講座)入学
平成31年3月 鶴見大学大学院歯学研究科(矯正学講座)修了
平成31年3月 学位取得(博士(歯学))
平成31年4月~令和2年3月 鶴見大学歯学部附属病院 臨床助手(矯正科)
令和1年10月 日本矯正歯科学会 認定医取得
令和2年4月~ 常盤矯正歯科、多数の病院勤務(フリーランス)
令和7年11月 品川矯正歯科 開業

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